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性格の不一致は離婚原因になるんですか?
性格の不一致により離婚することに夫婦が同意していれば、もちろん、離婚を成立させることができます。問題なのは、一方のみが性格の不一致を理由に離婚を求め、他方が離婚を望んでいない場合ですね。
このような場合、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」にあたるほどに、性格の不一致によって、夫婦の間に大きな埋められない溝ができているといえるならば、裁判所は夫婦の離婚を認めることになるでしょう。
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収入のない母親でも親権は取れますか?
夫婦が離婚する場合に未成年の子がいれば、必ず親権者を定めなければなりません。
親権者として父母のどちらが適任かを決めるに際しては、経済的事情だけが考慮されるわけではありません。これまでの監護状況、養育環境、場合によっては、子の意向も踏まえて、総合的に「子の利益にかなうかどうか」が検討されます。したがって、母に現在収入がなくても、親族の援助等により生活しうる場合には、現在収入がないことのみをもって親権者として不適格であるということにはなりません。
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悪意の遺棄ってなんですか?
夫婦には、互いに協力する義務や他方の生活費を負担する扶養義務がありますが、困ることを知りながら、それを一方的に破棄することを指します。
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養育費はいくつまで払わなければならない?
支払時期については夫婦が協議して決定することができます。
「子が成人するまで」という取り決めが多いと思われますが、大学への進学が予定(予想)される場合などは、「大学を卒業するまで」と定めることもあります。裁判所の判断(審判)においても、大学卒業までの間は、成人していても「未成熟子」にあたるとして、養育費の支払義務を課すものがあります。
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婚姻費用(生活費)の支払額を決定するとき、住宅ローンを払っていることは考慮してもらえる?
毎月、住宅ローンを負担しているので、その2分の1(あるいは全額)を婚姻費用から差し引いて欲しいという主張は頻繁に見かけます。
例えば、別居後も夫が住宅ローンを負担している自宅があり、そこに妻子が住み続けている場合には、妻子側の住居費が浮いていることになりますので、平均的な住居間経費を婚姻費用の分担額から差し引く取扱が一般的なように思われます。
住宅ローンの支払いには、資産形成の側面があるため、その支払額全額を婚姻費用の分担額から差し引くことは、生活保持義務より資産形成を優先させることになり妥当ではないという考えに基づきます。
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不貞行為の果てに出て行った配偶者。それでも生活費を支払わなくてはならない?
婚姻費用の請求に関しては、どちらに破綻状態に至ったことの責任があるかの点は考慮しないのが原則的な考え方ですが(離婚に伴う慰謝料および財産分与の額を定めるときに考慮される)、別居の原因を作ったことが明らかな者からの婚姻費用の請求は権利濫用と評価されることがあります。この場合でも、その配偶者と子どもが一緒に暮らしている場合は、子どもの生活費に相当する額の支払いは必要となります。
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離婚後、子どもを育てている元配偶者が再婚したら養育費は支払わなくていい?
再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は、第一的な扶養義務がその再婚相手に認められ、養育費の支払義務は原則として免れることになるでしょう。
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結婚後に購入したマンションがオーバーローン。離婚するときどうすればいい?
婚姻期間中に夫婦の協力によって住宅ローンを完済させることができたならば、あるいは、完済にいたらなくても、売却によって住宅ローンを完済した上で手元に現金が残る場合には、原則として、財産分与の対象となります。
オーバーローンの不動産はその逆であり、夫婦が共同して抱えた負債と考えるのが一般的ですが、解決が難しい問題の一つです。
オーバーローンの不動産の処理については、さまざまなものが考えられます。というのも、所有名義がどうなっているか、土地・建物の所有名義は一致しているか、夫婦が連帯債務を負っているのか、一方のみがローンの債務者となり他方が連帯保証人となっているのか、といった点で事情が異なるからです。
まず、その不動産を売却するのか残すのかで大きく処理に違いが出てきます。
完済できないことを覚悟の上で、売却して負債を確定させるとすれば、その負債をどのように分担するのか、という協議が必要となります。ただし、一方の配偶者に収入がない場合など、支払義務を負担させることが困難なケースも多く、その場合には、他の支払項目(慰謝料など)との調整によって解決することが考えられます。
他方、不動産を売却せず、住宅ローンの支払を継続しなければならないことも多く、例えば、子どもの通学の便宜などから妻子が住み続けるときには、その条件を協議することになります。