浮気の慰謝料請求には時効がありますか?

慰謝料の請求権には消滅時効があります。
慰謝料の請求は、その行為が、権利または法律上保護される利益を侵害し、精神的苦痛を与えたときに認められるものです。このような相手方の行為を「不法行為」といい、その消滅時効は加害者及び損害を知ったときから3年です。
二人の間の不貞行為によって精神的苦痛を被ったことを理由とする場合は、その不貞行為を知ったときから消滅時効は進行しますが、これによって、離婚をやむなくされるに至ったことを主張する場合は、離婚が成立したときから進行するものと捉えられています。
なお、「浮気」に含まれる行為の幅は広く、その全てが不法行為と評価されるわけではありません。慰謝料請求の対象となるのは、一般に「不貞行為」であると捉えられています。

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