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浮気の慰謝料請求には時効がありますか?
慰謝料の請求権には消滅時効があります。
慰謝料の請求は、その行為が、権利または法律上保護される利益を侵害し、精神的苦痛を与えたときに認められるものです。このような相手方の行為を「不法行為」といい、その消滅時効は加害者及び損害を知ったときから3年です。
二人の間の不貞行為によって精神的苦痛を被ったことを理由とする場合は、その不貞行為を知ったときから消滅時効は進行しますが、これによって、離婚をやむなくされるに至ったことを主張する場合は、離婚が成立したときから進行するものと捉えられています。
なお、「浮気」に含まれる行為の幅は広く、その全てが不法行為と評価されるわけではありません。慰謝料請求の対象となるのは、一般に「不貞行為」であると捉えられています。
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不貞行為とはどういった行為ですか?
配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
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配偶者の不貞行為の相手に対して、慰謝料請求はできますか?
配偶者たる権利を侵害されたことや不貞行為の発覚により離婚をやむなくされるに至ったことを理由として、慰謝料請求ができます。
そこで、交際相手からは「結婚していることを知らなかった」「夫婦は破綻していた」といった反論がなされることも多いのですが、どちらの主張が正しいのかは、最終的には裁判所が判断することになります。
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夫(または妻)に対して、離婚後に慰謝料請求はできますか?
離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時から3年間は請求することができます。
ただし、離婚する際に、「当事者間に債権債務がないことを確認する」といった内容の合意(清算条項といいます)をしたときには、認められない可能性が高いです。
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交際相手に対して、離婚後に慰謝料請求はできますか?
不貞行為によって、離婚をやむなくされるに至ったということを理由にして、慰謝料請求が可能です。
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浮気をしている者からの離婚請求はできますか?
夫婦間の破綻の原因を作った配偶者自らが離婚を求めることができるのかという「有責配偶者からの離婚請求」の問題ですね。
①別居期間が夫婦の年齢や同居期間に照らして相当長期間か、②夫婦間に未成熟の子がいないか、③相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情はないか、というポイントを満たせば、有責配偶者からの離婚請求も可能と捉えられています。
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異性とのメールのやりとりは証拠になりますか?
メールも証拠となります。ただし、メールの内容によって「決定的な証拠」となるかどうかは違ってきます。なお、民事事件の場合は多様な証拠が活用できるのですが、証拠の収集方法などにおいて反社会性が高い場合は、却下されることもあります。
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離婚時に配偶者に請求できる慰謝料の金額はどうやって決められますか?
慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するための金額であり、明確な基準はもうけられているわけではありませんが、弁護士としては、過去の裁判事例や交渉事例をもとに目安となる額をお伝えし、それをもとにして、最終的にご相談者(請求される方)が金額を決定するという流れになるのが一般的です。
裁判所が慰謝料の額の決定にあたっては、婚姻期間、子どもの有無や年齢、不法行為の態様、被害の内容(精神的苦痛の深刻さや重大さ)などが総合的に考慮されています。